こんにちは。梅雨の時期となり、紫陽花の色の移り変わりがとても綺麗ですね。
さて、このたび令和4年6月より、療養費の改定がございましたので、お伝えさせていただきます。
以下、厚生労働省の通達文章となります。
https://www.mhlw.go....
1 はり、きゅう
(1)初検料 1. 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1,780円(10円上がりました)
2. 2術(はり、きゅう併用)の場合 1,860円(10円上がりました)
(2)施術料 1. 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1,550円/1回
       2. 2術(はり、きゅう併用)の場合 1,610円/1回
注 はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、それぞれ、はり又はきゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気針、電気温灸器又は電気光線器具を使用した場合は、電療料として1回につき34円を加算する。(4円上がりました)
(3)往療料 2,300円 注1 往療距離が片道4キロメートルを超えた場合は、2,550円とする。注2 片道16キロメートルを超える場合の往療料は往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。
(4)施術報告書交付料 480円(20円上がりました)
2 あん摩・マッサージ
(1)マッサージを行った場合 1局所につき 350円
(2)温罨法を(1)と併施した場合 1回につき 125円加算(15円上がりました)
注 温罨法と併せて、施術効果を促進するため、あん摩・マッサージの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気光線器具を使用した場合にあっては、160円とする。  (10円上がりました)
(3)変形徒手矯正術を(1)と併施した場合 1肢につき 450円加算
注 変形徒手矯正術と温罨法の併施は認められない。
(4)往療料 2,300円 注1 往療距離が片道4キロメートルを超えた場合は、2,550円とする。
注2 片道16キロメートルを超える場合の往療料は往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。
(5)施術報告書交付料 480円(20円上がりました)
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